1 入会
・(定款7条により)入会は、(以下の手続きを経ることにより)誰でも自由にできる。
・入会するときは、所定の入会申込書を作成し、代表理事に届けなければならない。
・入会日は、所定の入会申込書の提出および初年度の会費納入が確認された日とする。
・入会初年度の会費は、入会申込書を提出した日の翌月から年度末までを月割計算し、その合計を前納する。
2 退会
・(定款10条により)退会は、(以下の手続きを経ることにより)自由にできる。
・退会するときは、所定の退会届を代表理事に提出するとともに、未納の会費を速やかに納入しなければならない。
・退会日は、所定の退会届が提出され、未納の会費がないことが確認された日とする。(定款8条により)納入された会費はいっさい返還しない。
3 付則
・この細則は、会員種別にかかわらず、すべての会員の入退会に適用する。
・この細則は、平成18年4月1日から施行する。
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