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| 第1章 総則 |
| (名称) |
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第1条 |
この法人は、特定非営利活動法人日本HIS研究センターという。 |
| (事務所) |
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第2条 |
この法人は、主たる事務所を京都府京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284番地YMC烏丸五条ビル株式会社ビジョンヘルスケアズ内に置く。 |
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2 |
この法人は、前項のほか、従たる事務所を横浜市青葉区千草台14番地3プライム千草台304に置く。 |
| 第2章 目的および事業 |
| (目的) |
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第3条 |
この法人は、医療・保健・福祉などいわゆるヘルスケアサービスの提供には、健全な施設運営の確立とともに、利用者と提供者の相互理解と信頼が不可欠と考え、HIS理念( H o s p i t a l i ty・I d e n t i ty・S y s t e m)のもと、よりよいヘルスケア環境および文化風土の醸成に寄与することを目的とする。 |
| (特定非営利活動の種類) |
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第4条 |
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 |
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(1)保健、医療または福祉の増進を図る活動を行う
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)情報化社会の発展を図る活動
(4)消費者の保護を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動 |
| (事業) |
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第5条 |
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1)特定非営利活動に係る事業 |
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特定非営利活動については、すべての国民が医療・保健・福祉・介護(以下、ヘルスケアと記す)に関する理解を深め、健康増進の向上を図るための事業を行う。 |
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@ ヘルスケア情報の発信を活性化させるための事業
A ヘルスケア情報の質の向上を図るための事業
B ヘルスケアおよびそのサービス提供事業者に関する情報提供事業
C ヘルスケアおよびそのサービス提供事業者に関する国民の意識調査事業
D ヘルスケアサービス事業者の国民への情報提供方法に関する調査・研究事業
E 上記CおよびDの調査・研究の結果を公表するためのシンポジウム等の開催事業 |
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(2)その他の事業 |
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その他の事業は、主としてヘルスケアサービス事業者を支援する事業を行う。それらの事業を行うことによって、ヘルスケアサービスの質が向上し、国民の健康増進に寄与する。なお、事業活動および研修会等への国民の参加についてはこれを妨げないこととする。 |
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@ ヘルスケア情報およびその発信に関する研修会等の開催事業
A ヘルスケアサービス事業者の広報活動を支援する事業
B ヘルスケアサービスの環境の改善を支援する事業
C ヘルスケアサービス施設経営のコンサルテーションと支援事業
D ヘルスケアサービス施設の人材育成に関する事業 |
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2 |
前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 |
| 第3章 会員 |
| (種別) |
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第6条 |
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。 |
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(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人および団体。
(2)賛助会員この法人の事業を援助するため入会した個人および団体。ただし、総会における発言権および決議権は認めないものとする。 |
| (入会) |
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第7条 |
会員の入会については、特に条件を定めない。 |
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2 |
会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
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3 |
代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
| (入会金および会費) |
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第8条 |
会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。 |
| (会員の資格の喪失) |
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第9条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
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(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき |
| (退会) |
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第10条 |
会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。 |
| (除名) |
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第11条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき |
| (拠出金品の不返還) |
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第12条 |
既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。 |
| 第4章 役員および職員 |
| (種別および定数) |
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第13条 |
この法人に次の役員を置く。 |
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(1)理事5人以上
(2)監事2人以上 |
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2 |
理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。 |
| (選任等) |
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第14条 |
理事および監事は、総会において選任する。 |
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2 |
代表理事および副代表理事は、理事の互選とする。 |
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3 |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もし
くは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該
役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の
総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
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4 |
監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。 |
| (職務) |
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第15条 |
代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
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2 |
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときまたは代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
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3 |
理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
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4 |
監事は、次に掲げる職務を行う |
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(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること |
| (任期等) |
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第16条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2 |
補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。 |
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3 |
役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
| (欠員補充) |
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第17条 |
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
| (解任) |
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第18条 |
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき |
| (報酬等) |
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第19条 |
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
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2 |
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
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3 |
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 |
| (職員) |
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第20条 |
この法人に、事務局長その他の職員を置く。 |
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2 |
職員は、代表理事が任免する。 |
| 第5章 総会 |
| (種別) |
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第21条 |
この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。 |
| (構成) |
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第22条 |
総会は、正会員をもって構成する。 |
| (権能) |
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第23条 |
総会は、以下の事項について議決する。 |
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(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および収支予算並びにその変更
(5)事業報告および収支決算
(6)役員の選任または解任、職務および報酬
(7)入会金および会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第5 0条において同じ)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(9)その他運営に関する重要事項 |
| (開催) |
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第24条 |
通常総会は、毎事業年度1回開催する。 |
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2
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臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の4分の3以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき |
| (招集) |
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第25条 |
総会は、第2 4条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。 |
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2 |
代表理事は、第2 4条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から2 0日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
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3 |
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも1 4日前までに通知しなければならない。 |
| (議長) |
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第26条 |
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 |
| (定足数) |
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第27条 |
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
| (議決) |
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第28条 |
総会における議決事項は、第2 5条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
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2 |
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (表決権等) |
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第29条 |
各正会員の表決権は、平等なるものとする。 |
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2 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
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3 |
前項の規定により表決した正会員は、第2 7条、第2 8条第2項、第3 0条第1項第2号および第5 1条の適用については、総会に出席したものとみなす。 |
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4 |
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
| (議事録) |
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第30条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1)開催日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項 |
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2 |
議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
| 第6章 理事会 |
| (構成) |
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第31条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
| (権能) |
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第32条 |
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
| (開催) |
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第33条 |
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事総数の4分の3以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第1 5条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき |
| (招集) |
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第34条 |
理事会は、代表理事が招集する。 |
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2 |
代表理事は、第3 3条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から1 4日以内に理事会を招集しなければならない。 |
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3 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 |
| (議長) |
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第35条 |
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
| (議決) |
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第36条 |
理事会における議決事項は、第3 4条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
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2 |
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (表決権等) |
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第37条 |
各理事の表決権は、平等なるものとする。 |
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2 |
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 |
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3 |
前項の規定により表決した理事は、第3 8条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。 |
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4 |
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
| (議事録) |
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第38条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1)開催日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項 |
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2 |
議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
| 第7章 資産および会計 |
| (資産の構成) |
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第39条 |
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
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(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6)その他の収入 |
| (資産の区分) |
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第40条 |
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産およびその他の事業に関する資産の2種とする。 |
| (資産の管理) |
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第41条 |
この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 |
| (会計の原則) |
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第42条 |
この法人の会計は、法第2 7条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 |
| (会計の区分) |
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第43条 |
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計およびその他の事業に関する会計の2種とする。 |
| (事業計画および予算) |
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第44条 |
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
| (暫定予算) |
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第45条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
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2 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
| (予備費の設定および使用) |
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第46条 |
予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 |
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2 |
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
| (予算の追加および更正) |
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第47条 |
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。 |
| (事業報告および決算) |
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第48条 |
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
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2 |
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
| (事業年度) |
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第49条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| (臨機の措置) |
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第50条 |
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
| 第8章 定款の変更、解散および合併 |
| (定款の変更) |
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第51条 |
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第2 5条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 |
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(1)主たる事務所および従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法 |
| (解散) |
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第52条 |
この法人は、次に掲げる事由により解散する。 |
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(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し |
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2 |
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
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3 |
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
| (残余財産の帰属) |
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第53条 |
この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第1 1条第3項に掲げるもののうち、国に譲渡するものとする。 |
| (合併) |
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第54条 |
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
| 第9章 公告の方法 |
| (公告の方法) |
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第55条 |
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、インターネットホームページに掲載して行う。 |
| 第10章 雑則 |
| (細則) |
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第56条 |
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。 |
| 附 則 |
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1 |
この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
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2 |
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 |
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代表理事
副代表理事
理 事
同
同
同
同
監 事
同 |
石 田 章 一
安 藤 高 夫
工 藤 高
河 守 康 晴
井野口 真 吾
小 谷 隆 子
折 原 威 男
大 江 正
仲 野 豊 |
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3 |
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年6月30日までとする。 |
|
4 |
この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第4 4条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
|
5 |
この法人の設立当初の事業年度は、第4 9条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。 |
|
6 |
この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 |
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(1) 正会員(個人) |
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入会金なし
年会費9,000円 |
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(2) 正会員(団体) |
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入会金なし
年会費36,000円(1口以上) |
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(3)賛助会員 |
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年会費120,000円(1口以上) |
平成16年12月24日設立認証
平成17年1月7日登記完了
これは、当法人の定款の原本と相違ありません。
特定非営利活動法人日本HIS研究センター
代表理事 石田 章一 |
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